旅行条件(要約)|国内ロングステイ 長期滞在 湯治にも「温泉暮らし」

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旅行条件(要約)

募集型企画旅行契約

株式会社日本ツ-リスト(大阪市淀川区西中島3-9-12 空研ビル 観光庁長官登録旅行業第1466号〈以下「当社」という〉)が企画・実施する旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約(以下「旅行契約」という)を締結することになります。また、旅行条件は下記による他、別途お渡しする旅行条件書(全文)、出発前にお渡しする最終日程表と称する確定書面及び当社旅行業約款募集型企画旅行契約の部によります。

旅行のお申し込み方法及び契約成立時期

  1. 所定の旅行申込書に所定の事項を記入し、下記のお申込金を添えてお申し込みください。お申込金は旅行代金お支払いの際差し引かさせていただきます。
  2. 当社は電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段(以下「電話等」という)による旅行契約の予約のお申し込みを受付けることがあります。この場合当社が電話等による旅行契約の予約の承諾の旨通知した翌日から起算して3日以内に申込書の提出と申込金の支払いをしていただきます。この期間内に申込金を支払われない場合は、当社は予約がなかったものとして取り扱います。
  3. 旅行契約は当社が契約の締結を承諾し、申込金を受領したときに成立するものとします。
  4. お申込金(お一人)
    旅行代金(おひとり) お申込金
    3万円未満 6,000円
    6万円未満 12,000円
    10万円未満 20,000円
    15万円未満 30,000円
    15万円以上 代金の20%

旅行代金のお支払い

旅行代金は旅行出発日の前日からさかのぼって13日目にあたる日より前(お申し込みが間際の場合は、当社が指定する期日まで)にお支払い下さい。

旅行代金の適用

旅行代金は各コ-スごとに表示しています。出発日とご利用人数でご確認下さい。

旅行日程・旅行代金の変更

当社は、天災地変、宿泊施設等における争議行為、その他の当社の管理できない事由で、旅行日程・旅行サ-ビスの内容・旅行代金等変更する場合があります。

旅行代金に含まれるもの

旅行日程に明示した宿泊費、食事代、消費税等諸税、指導料、旅行取扱料金等が含まれます。(コ-スに含まれない交通費等の諸費用及び個人的費用は含みません。)

取消料

1. 旅行契約成立後、お客様の都合で契約を解除されるときは、次の金額を取消料として申し受けます。

旅行契約の解除期日(取消日) 取消料
旅行開始日の前日から
起算してさかのぼって
21日目に当たる日以前 無料
20日目に当たる日以降 旅行代金の20%
7日目に当たる日以降 旅行代金の30%
旅行開始日の前日 旅行代金の40%
旅行開始日の当日 旅行代金の50%
旅行開始後または無連絡不参加 旅行代金の100%

※お客様のご都合による出発日の変更は取消料の対象となります。

当社による旅行契約の解除及び催行中止

  1. お客様が当社所定の期日までに旅行代金を支払われないときは当社旅行契約を解除することがあります。このときは、取消料に相当する額違約料をお支払いいただきます。
  2. 次の各一に該当する場合は、当社は契約を解除することがあります。
    • お客様が当社のあらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他の旅行参加条件を満たしていないことが明らかになったとき。
    • お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められたとき。
    • お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、または団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められたとき。
    • お客様が契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
    • お客様の人数が契約書面に記載した最小催行人員に満たないとき。この場合は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって13日目にあたる日より前に旅行中止のご通知をいたします。
    • スキーを目的とする旅行における降雪量の不足のように、当社があらかじめ明示した旅行実施条件が成就しないとき、あるいはそのおそれが極めて大きいとき。(降雪量不足による催行中止の決定は旅行開始日の3日前とします。一部滑走可能(一部でもリフトが運行されている状態)な場合は催行します。)
    • 天災地変、暴動、運送・宿泊機関等のサービスの提供の中止、官公署の命令その他当社に関与し得ない事由が生じた場合において、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となったとき、または、その恐れが極めて大きいとき。

当社の責任及び免責事項

  1. 当社は旅行契約の履行にあたって、当社の故意または過失によりお客様に損害を与えたときは、お客様が被られた被害を賠償いたします。
  2. 手荷物について生じた本項(1)の損害については同項の規定にかかわらず、損害発生の翌日から起算して14日以内に当社に対して通知があったときに限り、1人15万円を限度(当社の故意または重大な過失がある場合を除きます。)として賠償いたします。

特別補償

当社は、当社または当社が手配を代行させた者の故意または過失の有無にかかわらず、募集型企画旅行約款別紙特別補償規定に基づきお客様が募集型企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故により、その生命、身体または手荷物上に被った一定の損害について、当社約款の特別保証規程の定めるところにより、あらかじめ定める額の補償金または見舞金を支払います。

旅行条件・旅行代金の基準

このホームページに記載の旅行条件は2018年5月1日を規準としています。

その他

  1. 安心してご旅行いただくため、お客様自身で旅行障害保険を掛けられる様お薦めします。
  2. 当旅行条件書に定めの無い事項は、当社旅行業約款(募集型企画旅行約款の部)によります。

個人情報の取扱について

お客様の個人情報はお客様との連絡のために利用させていただく他、お客様がお申し込みいただいた旅行において運送・宿泊機関等の提供するサ-ビスの手配及び受領のための手続きに必要な範囲内及び、当社からの様々なサ-ビスの案内・提供・維持管理に利用させていただきます。個人情報の利用について同意の上お申し込みいただきます。

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